国土交通省より「備蓄倉庫等を新たに設置する際に、床面積に算入しない」との建築基準法の法改正が発表されています。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000101.html
詳細は国土交通省のホームページにある発表を読んで頂きたいのですが、昨年の東日本大震災による防災への関心の高まりから、備蓄倉庫や蓄電池等を建物に設置する機会が増えましたが、今までの建築基準法では、屋根があれば床面積に入ることになります。
しかしそれでは例えば容積率いっぱいにすでに建てられた建物の敷地内に、床面積にカウントされる備蓄倉庫等を建てることが出来なくなってしまうことから、防災の観点より、「備蓄倉庫」「蓄電池設置部分」「貯水槽設置部分」については、一定の割合の範囲内で床面積にはカウントしなくてよいとの法改正がされた、ということです。
現在の建築基準法で似たような例でいえば、自動車車庫の部分については、建物の延べ床面積の1/5以内であれば、カウントしなくてよいとありますが、これと同様の考え方です。
この法改正により、防災に関する設備の設置に、一つハードルが減ったと思います。
床面積に入らない備蓄倉庫に関する事例・リンク
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